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	<description>ＪＰドメイン名紛争処理手続終了</description>
	<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 04:10:52 +0000</pubDate>
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		<title>年表(draft)</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 04:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.jp/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[暇を見てちょっとずつ書き加えています。
記憶があやふやな日付は**で表示。
2008/01/08 最近の動きを追加。
2008/06/18 飛び交う書類へのリンクを追加。



すげー昔
空飛ぶスパゲッティモンスター様がこの世界を作る。
たぶんそのとき一緒にレッサーパンダも作ったと思う。


1977/**/**
クレイグ・トーマスが小説を書く。


1982/**/**
クリント・イーストウッドが映画を撮る。


2002/09/23
MozillaがPhoenixをリリース。


2003/05/16
PhoenixがFirebirdになる。


2004/02/09
FirebirdがFirefoxになる。


2004/02/18
僕がドメインを取る。


2004/**/**
知らん人に「売ってくれ」て言われたり「嫌だ」って言ったり。


2005/01/28
Mozillaが商標を出願する。


2005/**/**
知らん人に「売ってくれ」て言われたり「嫌だ」って言ったり。


2006/**/**
知らん人に「売ってくれ」て言われたり「嫌だ」って言ったり。


2007/06/11
Mozillaの代理人を名乗る人物からメールが来る。


2007/**/**
知らん人に「売ってくれ」て言われたり「嫌だ」って言ったり。


2007/10/19
(当初の)JPドメイン紛争処理手続き開始。
『【ＪＩＰＡＣ】ＪＰドメインJP2007-0008申立通知（登録者）』てメールが届く。


2007/10/22
firefox.jpにwordpressをインストールして、ＪＰドメイン名紛争処理手続について報告するブログを公開する。


2007/10/**
「なんか変なメールが来たんですけど…」と、日本知的財産仲裁センターへ電話する。


2007/10/30
日本知的財産仲裁センターへ訪問。
 申立書を受け取る。
手続きの不備を指摘し答弁書提出期限の延長をお願いする。


2007/11/02
(改められた)JPドメイン紛争処理手続き開始。


2007/11/05
モジラの代理人へ電話してみる。


2007/11/16
(当初の)答弁書提出期限。


2007/12/03
(改められた)答弁書提出期限。
日本知的財産仲裁センターへ答弁書を提出。


2007/12/10
紛争処理機関がパネリストを指名。


2008/01/04
裁定期限日だが、何も来ない。


2008/01/08
腹を立てているところに『裁定書』到着。
携帯に転送されたメールを見て、渋谷の路上で腰を抜かす。


2008/01/08
『裁定結果に関する通知』到着。


2008/04/01
エイプリルフール。


2008/06/18
Download Day。


2009/04/01
エイプリルフール。


2008/04/02
今日もメールアドレスが使えて快適←イマココ



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>暇を見てちょっとずつ書き加えています。<br />
記憶があやふやな日付は**で表示。<br />
2008/01/08 最近の動きを追加。<br />
2008/06/18 飛び交う書類へのリンクを追加。</p>
<table class="timeline" border="0">
<tbody>
<tr>
<th>すげー昔</th>
<td><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BA%E9%A3%9B%E3%81%B6%E3%82%B9%E3%83%91%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E6%95%99">空飛ぶスパゲッティモンスター様</a>がこの世界を作る。<br />
たぶんそのとき一緒にレッサーパンダも作ったと思う。</td>
</tr>
<tr>
<th>1977/**/**</th>
<td>クレイグ・トーマスが小説を書く。</td>
</tr>
<tr>
<th>1982/**/**</th>
<td>クリント・イーストウッドが映画を撮る。</td>
</tr>
<tr>
<th>2002/09/23</th>
<td>MozillaがPhoenixをリリース。</td>
</tr>
<tr>
<th>2003/05/16</th>
<td>PhoenixがFirebirdになる。</td>
</tr>
<tr>
<th>2004/02/09</th>
<td>FirebirdがFirefoxになる。</td>
</tr>
<tr>
<th>2004/02/18</th>
<td>僕がドメインを取る。</td>
</tr>
<tr>
<th>2004/**/**</th>
<td>知らん人に「売ってくれ」て言われたり「嫌だ」って言ったり。</td>
</tr>
<tr>
<th>2005/01/28</th>
<td>Mozillaが商標を出願する。</td>
</tr>
<tr>
<th>2005/**/**</th>
<td>知らん人に「売ってくれ」て言われたり「嫌だ」って言ったり。</td>
</tr>
<tr>
<th>2006/**/**</th>
<td>知らん人に「売ってくれ」て言われたり「嫌だ」って言ったり。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/06/11</th>
<td>Mozillaの代理人を名乗る人物からメールが来る。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/**/**</th>
<td>知らん人に「売ってくれ」て言われたり「嫌だ」って言ったり。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/10/19</th>
<td>(当初の)JPドメイン紛争処理手続き開始。<br />
『【ＪＩＰＡＣ】ＪＰドメインJP2007-0008申立通知（登録者）』てメールが届く。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/10/22</th>
<td>firefox.jpにwordpressをインストールして、ＪＰドメイン名紛争処理手続について報告するブログを公開する。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/10/**</th>
<td>「なんか変なメールが来たんですけど…」と、日本知的財産仲裁センターへ電話する。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/10/30</th>
<td>日本知的財産仲裁センターへ訪問。<br />
<a href="http://firefox.jp/archives/5"> 申立書を受け取る</a>。<br />
手続きの不備を指摘し答弁書提出期限の延長をお願いする。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/11/02</th>
<td>(改められた)JPドメイン紛争処理手続き開始。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/11/05</th>
<td>モジラの<a href="http://firefox.jp/archives/8">代理人へ電話</a>してみる。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/11/16</th>
<td>(当初の)答弁書提出期限。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/12/03</th>
<td>(改められた)答弁書提出期限。<br />
日本知的財産仲裁センターへ<a href="http://firefox.jp/archives/6">答弁書を提出</a>。</td>
</tr>
<tr>
<th>2007/12/10</th>
<td><a href="http://firefox.jp/archives/11">紛争処理機関がパネリストを指名</a>。</td>
</tr>
<tr>
<th>2008/01/04</th>
<td>裁定期限日だが、<a href="http://firefox.jp/archives/12">何も来ない</a>。</td>
</tr>
<tr>
<th>2008/01/08</th>
<td><a href="http://firefox.jp/archives/13">腹を立てている</a>ところに『<a href="http://firefox.jp/archives/14">裁定書</a>』到着。<br />
携帯に転送されたメールを見て、渋谷の路上で腰を抜かす。</td>
</tr>
<tr>
<th>2008/01/08</th>
<td>『<a href="http://firefox.jp/archives/15">裁定結果に関する通知</a>』到着。</td>
</tr>
<tr>
<th>2008/04/01</th>
<td><a href="http://firefox.jp/archives/18">エイプリルフール</a>。</td>
</tr>
<tr>
<th>2008/06/18</th>
<td><a href="http://firefox.jp/archives/19">Download Day</a>。</td>
</tr>
<tr>
<th>2009/04/01</th>
<td><a href="http://firefox.jp/archives/20">エイプリルフール</a>。</td>
</tr>
<tr>
<th>2008/04/02</th>
<td>今日もメールアドレスが使えて快適←イマココ</td>
</tr>
</tbody>
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		<title>2009年の4月1日</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 04:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[
転送先: 94箇所
ユニークユーザー数: 21333UU
ページビュー: 61036PV
50回以上リロードした人: 13人
リロードしていない訪問者: 40%
最多リロード: 284回リロードしたplalaの人
最多ブラウザ: Firefox3.0が42%
最多転送先: Amaya
Mozilla転送回数: 130回

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>転送先: 94箇所</li>
<li>ユニークユーザー数: 21333UU</li>
<li>ページビュー: 61036PV</li>
<li>50回以上リロードした人: 13人</li>
<li>リロードしていない訪問者: 40%</li>
<li>最多リロード: 284回リロードしたplalaの人</li>
<li>最多ブラウザ: Firefox3.0が42%</li>
<li>最多転送先: <a href="http://www.w3.org/Amaya/" target="_blank">Amaya</a></li>
<li><a href="http://mozilla.jp/firefox/" target="_blank">Mozilla</a>転送回数: 130回</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Download Day</title>
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		<comments>http://firefox.jp/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.jp/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます。
日本時間で6月18日の午前2時から6月19日の午前2時までに、(ブラウザの)Firefox 3をダウンロードして、24 時間最多ダウンロードソフトとしての世界記録に挑戦しましょう。ってことらしいですよ。
今はアクセス過多なのか、サイトが落ちてる気がします。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます。</p>
<p>日本時間で6月18日の午前2時から6月19日の午前2時までに、(ブラウザの)Firefox 3をダウンロードして、24 時間最多ダウンロードソフトとしての世界記録に挑戦しましょう。ってことらしいですよ。</p>
<p>今はアクセス過多なのか、サイトが落ちてる気がします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>4月1日の日記</title>
		<link>http://firefox.jp/archives/18</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[エイプリルフール用に、IEの利点を挙げ連ねた『Spread Internet Explorer!』ってページを作ろうとしたのだけれど、残念なことに利点が見つかりませんでした。
そんなわけで一日だけブラウザ紹介サイトになっていました。
リファを辿ると「Mozilla Firefoxは表示されない。皮肉か？」て感じで紹介されている事が多かったのですが、本当は1/100でコチラが表示されるようになっていました。一発で引き当てた人は強運です。
いくら、初手から高圧的(に感じる)な弁護士さん経由だったり、JPADR経由の「君、訴えられたよ」だったり、挙句、時間取られるは個人情報晒されるは、ろくな事が無い上に、ようやく届いたモジラの中の日本語をしゃべる人からの連絡が「まず口を噤め」でとても残念に思っていたとしても、有名で普及しててCEOが大金持ちな会社のブラウザを外すような真似はしませんよ。
遅くなってすいません。仕事が落ち着いたら返事を書きます＞中の方
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>エイプリルフール用に、IEの利点を挙げ連ねた『Spread Internet Explorer!』ってページを作ろうとしたのだけれど、残念なことに<a href="http://www.google.co.jp/search?hl=ja&amp;q=internet+explorer+%E5%88%A9%E7%82%B9&amp;btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2" target="_blank">利点</a>が<a href="http://www.google.co.jp/search?q=IE+%E5%88%A9%E7%82%B9">見つかりません</a>でした。</p>
<p>そんなわけで一日だけブラウザ紹介サイトになっていました。</p>
<p>リファを辿ると「Mozilla Firefoxは表示されない。皮肉か？」て感じで紹介されている事が多かったのですが、本当は1/100で<a href="http://www.mozilla-japan.org/products/firefox/" target="_blank">コチラ</a>が表示されるようになっていました。一発で引き当てた人は強運です。</p>
<p>いくら、初手から高圧的(に感じる)な弁護士さん経由だったり、JPADR経由の「君、訴えられたよ」だったり、挙句、時間取られるは個人情報晒されるは、ろくな事が無い上に、ようやく届いたモジラの中の日本語をしゃべる人からの連絡が「まず口を噤め」でとても残念に思っていたとしても、<a href="http://firefox.jp/archives/5" target="_blank">有名</a>で<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5e/Usage_WebBrowsers_Chart.png" target="_blank">普及</a>してて<a href="http://www.ideaxidea.com/archives/2008/01/3020.html" target="_blank">CEO</a>が<a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060929/249361/" target="_blank">大金持ち</a>な会社のブラウザを外すような真似はしませんよ。</p>
<p>遅くなってすいません。仕事が落ち着いたら返事を書きます＞中の方</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.jp/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JP2007-0008 FIREFOX.JP 裁定結果に関する通知</title>
		<link>http://firefox.jp/archives/15</link>
		<comments>http://firefox.jp/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 03:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[飛び交う書類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.jp/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[いずれ公開される裁定文に現れない個人情報のみを削除し、フォーマットを整えて公開いたします。
不都合ありましたらお知らせください＞関係各位
ドメイン紛争処理に関する書類は、ほとんど日本知的財産仲裁センターからWordファイル添付の形でやってくるのだけど、これだけはJPRSから平文で届きました。
何かの参考になれば幸いです。


                                                  2008 年 01 月 08 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いずれ公開される裁定文に現れない個人情報のみを削除し、フォーマットを整えて公開いたします。<br />
不都合ありましたらお知らせください＞関係各位</p>
<p>ドメイン紛争処理に関する書類は、ほとんど日本知的財産仲裁センターからWordファイル添付の形でやってくるのだけど、これだけはJPRSから平文で届きました。</p>
<p>何かの参考になれば幸いです。<br />
<span id="more-15"></span><br />
<hr />
                                                  2008 年 01 月 08 日</p>
<p>                     裁定結果に関する通知</p>
<p>モジラ・ファウンデーション 御中<br />
インフォトランス有限会社 御中<br />
日本知的財産仲裁センター 御中<br />
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 御中</p>
<p>ドメイン名：  FIREFOX.JP</p>
<p>標記ドメイン名についての申立を棄却する裁定が出ました。この裁定結果によっ<br />
て、JPRSが行う手続きはございません。<br />
本通知をもって、ドメイン名紛争処理手続きを終了といたします。</p>
<p>よろしくお願い申し上げます。</p>
<p>Ｊ┃Ｐ┃Ｒ┃Ｓ┃&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
━┛━┛━┛━┛  株式会社 日本レジストリサービス   drp@jprs.jp<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.jp/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ＪＰドメイン名紛争処理JP2007-0008裁定書</title>
		<link>http://firefox.jp/archives/14</link>
		<comments>http://firefox.jp/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 01:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[飛び交う書類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.jp/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[いずれ公開される裁定文に現れない個人情報のみを削除し、フォーマットを整えて公開いたします。
不都合ありましたらお知らせください＞関係各位
って、これが公開される裁定文か。
何かの参考になれば幸いです。


 裁　定
事件番号：JP2007-0008
申立人：
（名称）モジラ・ファウンデーション
代理人：弁護士　東 澤　紀 子
代理人：弁護士　久 保 啓 一 朗
登録者：
（名称）インフォトランス有限会社
代表者：代表取締役　千田丈慈
日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。
１　裁定主文
申立人の請求を棄却する。
２　ドメイン名
紛争に係るドメイン名は「firefox.jp」である。
３　手続の経緯
別記のとおりである。
４　当事者の主張
ａ　申立人
申立人は、平成19年10月17日受付の申立書において、JPドメイン名紛争処理方針に基づき、以下のように主張した。
（１）登録者の本件ドメイン名は、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似している。
ア）本件ドメイン名firefox.jpは、登録者が２００４年２月１８日に登録したものである。
イ）他方、申立人は、firefoxという名称のウェブブラウザ・ソフトウエアを開発し、公開してきた。これは２００４年２月９日に技術プレビュー版を公開し（甲９の１～２）、２００４年１１月に正式版を公開した（甲１０）。正式版については、公開直後に８１０万件のダウンロード件数を突破するなどの反響があり（甲１０）、インターネット・エクスプローラーに次ぐウェブブラウザとしてのシェアを占めている（甲１１の１～４）。
ウ）また申立人は、次の登録商標を有している（甲１５）。
商　　標　FＩＲＥＦＯＸ
登録番号　４９２９３５４
登 録 日　２００６年２月１７日
出 願 日　２００５年１月２８日
指定商品　第９、４１、４２類
エ）以上のように申立人はfirefoxという商標に対して正当な利益を有している。
オ）これに対して本件ドメイン名は、その要部であるfirefoxが申立人の正当な利益を有する商標firefoxと同一である。
（２）登録者は本件ドメイン名について正当な利益を有していない。
ア）登録者は法人登記がなく、実態のない会社であり、「FIREFOX」について商標登録出願を行っていない。
イ）登録者は、ドメイン名登録後、ウェブページを作成しているものの、何のウェブページであるのか全く分からない、実質的には機能していないと推測されるようなウェブページであった（甲１９）。
ウ）しかも、同ウェブページは、申立人が登録者に対して本件ドメイン名譲渡について話し合いを持ちかけた平成１９年７月までは同じであったが、同年８月には、変更されていた（甲２０）。変更されたウェブページは、更に何のウェブページであるのか分からず、「top」、「party」、「production」のメニューだけ機能しているものの（甲２１～２２）、DJであるスギウラムの紹介のウェブページになっており、「FIREFOX」とは一切の関係が認められない。
エ）トップページの著作権表示部分の「flyer.to」をクリックすると、「株式会社フライヤーティーオー」としてのウェブページに移動するが（甲２３）、FIREFOXという表示はどこにもなく、Firefoxとは全く無関係である。
オ）従って、登録者は本件ドメイン名に関する権利も正当な利益も有していない。
（３）本件ドメイン名は不正の目的で登録され、または使用されている。
ア）登録者は、本件ドメイン名を登録後、ウェブ上で実質的には使用しておらず、現実に本件ドメイン名を利用した事業も行っていない。かかるドメイン名の不使用の場合であっても、登録者の事情、状況等を判断して不正の目的を認めた先例がある（甲２４～２５。ＪＰ２００１－０００２事件、ＪＰ２００６－０００８事件）。
イ）本件において、登録者は、Mozilla Foundationがウェブブラウザとしての「Firefox 0.8」の技術プレビュー版を２００４年２月９日にリリースした直後である同年２月１８日に、本件ドメイン名の登録を行ったものである（甲１）。
なおMozilla Foundationは、ウェブブラウザの名称を「Firebird」にしていたが、別のオープンソースプロジェクトと名称が重なることから、２００４年２月９日、「Firefox 0.8」のリリースと名称変更したことを大々的に発表した（甲９の１～２）。
ウ）登録者は、ドメイン名の登録以後、ドメイン名を実質的に使用した事実がないにもかかわらず、２００７年３月１日に更新を行った（甲１）。
エ）Mozilla Foundationは、２００４年２月９日の「Firefox 0.8」リリース後も、ウェブブラウザ「Firefox」の名称で何度も改良を重ねたソフトウェアを無償で提供しており、ウェブブラウザ「Firefox」は、日本におけるウェブブラウザのシェアが第２位、全世界的にも１５．４２パーセントを占めている（甲１１の１～４、２６～２７。２００７年４月現在）。インターネットの大手検索サイトにおいて「Firefox」で調べると、「Google」においては２億４８００万件（甲２８）、「Yahoo!JAPAN」においては２億３１００万件のヒット数があり（甲２９）、申立人のウェブブラウザ「Firefox」の案内がトップに出る。最早、「Firefox」という名称は、申立人が提供するウェブブラウザのことを意味することが広く認知されており、登録者がドメイン名を登録し保有し続ける理由は存しないと思料する。
オ）申立人は、本件申立前である２００７年６月に、申立代理人を通じて登録者に対し、本件ドメイン名の移転を依頼する電子メールを送り（甲３０）、登録者から話し合いをしたいとの返信を受領した（甲３１）。然るに、申立人代理人が登録者に対し、具体的な話し合いの日時を提示する電子メールを送っているものの（甲３２）、登録者からは何らの返信もない状態である。登録者が一度は本件ドメイン名の移転について話し合いをする連絡をしてきたことからすると、登録者が本件ドメイン名を保有し続けなければならない理由はなく、具体的な条件により、移転について応じる意図があったことが認められる。
カ）従って、申立人は、本件ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。
ｂ　登録者
登録者は、平成19年12月3日受付の答弁書において、以下のように主張した。
（１）登録者の本件ドメイン名は、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似しているとの主張に対する反論
ア）は認める。新たなドメイン取得の際にFIREFOXという単語を選択したのは、個人的に好きなクリントイーストウッド主演の映画『ファイヤーフォックス』(1982年)に因る(乙第1号証)。
イ）は争う。
２００３年７月に設立されたのは、モジラ・ファウンデーションであり、登録者が本件ドメイン名を取得した後の ２００４年７月２８日に設立されたのはMozilla Japanであり、また1998年当時のプロジェクト名称は「mozilla.org」であり、Firefoxではなく、本件ドメイン名とは無関係である。
申立人がウェブブラウザを「Firefox」という名称で２００４年２月９日に技術プレビュー版を公開し、２００４年１１月に正式版を公開したことは認めるが、その証拠としてあげたスラッシュドットジャパンの記事に一番最初に付いたレスポンスは「ロシア語で考えるんだ(スコア:5,おもしろおかしい)」である。これはクリントイーストウッド主演の映画『ファイヤーフォックス』に登場する台詞であり、Mozilla FirebirdがMozilla Firefoxに改称する以前から「Firefoxと言えばアノ映画のMIG-31 FIREFOXだ」と周知されていた証拠に他ならない(甲第9号証の1)(乙第2号証)。
申立人がヨーロッパと中国で公式アフィリエイトを設立していることは、JPドメインである本件ドメイン名に影響しない。
申立人がホームページ（http://www.mozilla-japan.org/）でウェブブラウザ「Firefox」の紹介を行い、「Firefox」というと、申立人のウェブブラウザ製品であると広く認知されていることは争う。wiktionaryにおいて[firefox]は名詞で[Red panda]あるいは[Red Fox]の意であるとされ (乙第3号証の1)、固有名詞で申立人のウェブブラウザ製品であるとされている(乙第3号証の2)。いくつかの日本のオンライン英和辞書には記述が無い(乙第4号証の１～)。英辞郎 on the WEBには、申立人のウェブブラウザ製品とクリントイーストウッド主演の映画であるとされている(乙第5号証)。
1977年に発表されたクレイグ・トーマスのSF小説のタイトルも[Firefox]であり(乙第6号証の1)、この小説は1982年に映画化され、登録者はこの映画のファンであること(乙第1号証)、1983年に同小説の続編「FIREFOX DOWN」も発表されていること(乙第6号証の2)がその理由である。
ウ）については争う。登録者が本件ドメイン名を取得したのは２００４年２月１８日であり、出願の約一年前である(甲第1号証)。
（２）登録者が本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないとする申立人の主張に対する反論
ア）について、登録者が「FIREFOX」について商標登録出願を行っていないことは認め、その余の点は争う。
登録者は、1995年に東京法務局府中支局に法人登記を行った有限会社であり、 ゲーム、教育関連業界にクライアントを持つ、各種ＩＴサポートを主な業務とする有限会社である(乙第7号証の1～2)。
申立人が郵送をした当時は事務所を移転した直後であり、その登録を行っていなかっただけのことが、「実態のない会社である」との誹りにつながるとは到底考えられない。電話番号がないことも、業務上、電話番号登録の必要性がないから登録していないだけである。
イ）について、登録者が本件ドメイン名を登録した後に作成したウェブページが実質的に機能していないとの点は争わないが、その余は争う。
登録者は本件ドメイン名を「j@firefox.jp」を始めとした複数のメールアドレスとしての使用を想定して取得していたため、ウェブページ作成の必要性が当面なかったからである。
ウ）について、本件ドメイン名譲渡についての話し合いを持ちかけた翌月に変更したとの主張については争う。登録者は本件ドメイン名で何度かウェブサイトを公開しており、WebArchiveから確認できる最も古い記録は2004年7月11日である（乙第8号証）。
その後も断続的にウェブサイトのアドレスとして利用しており、平成１９年８月に変更したのは本件ドメイン名譲渡についての話し合いとはなんら関係が無い。
DJスギウラムの紹介ページになっており、「FIREFOX」とは一切の関係が認められないとの主張については争う。sugiurumn氏は世界的に著名なDJ(甲第21号証)ならびにトラックメイカーであり、Avex社他よりCDも発売されている(甲第22号証)。当時、登録者はsugiurumn氏のオフィシャルサイトリニューアルを請け負っており、本件ドメイン名のウェブサーバをその仮サイトに利用していた。
エ）は争う。登録者は、今回、ドメイン名を含んだタイトルのウェブページを立ち上げておかないと、ドメイン名を奪われるというルールを知るに至ったため、現在メールアドレスとして業務上にも使用しているため、急遽制作したからである。現在はhttp://flyer.to/内に firefox.jpの記述がある。
（３）登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されている、と申立人のなした意見に対する反論
ア）については争う。
登録者は本件ドメイン名を現実に取得時以来メールアドレスとして利用しており、そのことは、申立書に登録者のメールアドレスとして「j@firefox.jp」と記載されているとおり、申立人自身も認識している事実である。
イ）についても、争う。
ウ）についても、争う。登録者は、本件ドメイン名の登録後、主にメールアドレスとして利用しており (甲第31号証)、また、登録者は本件ドメイン名でウェブサイトを断続的に公開しており、WebArchiveから確認できる最も早い記録は2004年7月11日である（乙第8号証）。さらに2007年12月3日現在は本ドメイン紛争について報告するサイトとして公開しているのであり、本件ドメイン名を実質的に使用した事実がないわけではない。
エ）についても争う。ドメイン名は先願主義であり、市場シェアや知名度が高いからというだけで、ドメイン名移転の理由にならない。また、それほどに認知され各種検索サイトで上位に表示されるならば、申立人が本件ドメイン名に拘る理由は存しない。
オ）について、２回だけメールのやりとりがあったことは認めるが、その余は争う。登録者は本件ドメイン名をメールアドレスとして使用しており、保有し続けなければならないので、お断りする意図をもって連絡をしたものの、業務多忙のためその後の連絡ができずにいたが、本件ドメイン名紛争処理とは別の問題である。また登録者は本件ドメイン名を取得して以来、何度か複数の人物から最高11,000米ドルによる譲渡を持ちかけられているが、本件ドメイン名の取得は売却を意図したものではないので売却に応じていない。
（４）本件に関する登録者の意見
ア）本件ドメイン名は、登録者の代表者が個人的に好きなクリント・イーストウッド主演の映画『ファイヤーフォックス（原題：Firefox）』から着想を得て、その好きな単語をメールアドレスで使用したいとの理由から登録した。
イ）登録者は、本件ドメイン名を、j@firefox.jpをはじめとする複数のメールアドレスとして自ら、または他の複数のものに使用させており、このアドレスに対する送信者も含め、多数の人が利益を得ている。
ウ）本件ドメイン名の経済的価値は認めるが、JP ドメイン名紛争処理方針第４条に定められた要件のうち、「(ii)　登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと」および「(iii) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること」のいずれにも該当しない。
エ）ドメイン名紛争処理方針の基本理念（＝ミニマル・アプローチ）は、典型的なサイバースクワッティングの事案など、容易に判断を下し得るケースに限って申立人に救済を与えるものである。本件のように、典型的なサイバースクワッティングではない案件においては、正当な利益を有する当事者間の利益衡量に基づく判断が必要となるため、書面審理を原則とするドメイン名紛争処理手続には馴染まない。同紛争処理手続において本件のような事案を無理に扱おうとすると、誤った結論を導く危険性もあり、かえっ て同手続の信頼性を損なう結果となりかねない。
オ）登録者が本件ドメイン名をメールアドレスとして使用している事実は、紛争処理方針第４条「ｃ． 登録者がドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していることの証明」の「(iii) 登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき」に該当するものである。
５　争点および事実認定
ａ　争点
規則第１５条（ａ）は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則についてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述・文書および審問の結果に基づき、処理方針、本規則および適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に従って、裁定を下さなければならない。」
方針第４条ａは、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。
（１）登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
（２）登録者が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
（３）登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
このうち本件では、（１）については実質的に争いがない。登録者は（１）イ）およびウ）について、それぞれ争うとしているが、それらは本件ドメイン名の要部であるfirefoxと同一の登録商標に申立人が商標権を有することに対して否定するものではないので、上記の要件（１）を否定するものではない。また、本件ドメイン名の要部であるfirefoxについて申立人が商標登録をしていることは、甲第15号証により明らかであるほか、firefoxが申立人の開発したウェブブラウザソフトとして著名であること、多数のインターネットユーザーに認識され利用されていることは、当パネルに顕著である。
これに対して（２）および（３）については争いがあるので、以下、検討する。
ｂ　争点に対する判断
争点１：（２）登録者が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと
ア）申立人は、登録者が実態のない会社であること、ドメイン名の要部であるfirefoxについて商標登録出願を行っていないことを主張し、登録者は前者について争い、後者は認めている。登録者の提出した証拠（乙第７号証の１および２）によれば、登録者の法人登記はなされており、少なくとも全く実態がないと断定することはできない。
イ）登録者のウェブページについて、申立人は本件ドメイン名登録後に登録者が開設したウェブページを実質的に機能していないものと主張し、これは登録者も自認するところである。しかし、その後に公開されたページの内容は、DJ Sugiurumnの紹介ページとなっている（甲第20号証ないし第22号証）。このページの趣旨について、申立人はfirefoxと一切の関係が認められないとしているが、登録者はその当時sugiurmn氏のオフィシャルサイトリニューアルを請け負っており、本件ドメイン名のウェブサーバをその仮サイトに利用していたと主張している。この登録者の主張は、現在のDJ Sugiurmnの公式ページと見られるウェブサイト（http://sugiurumn.com/）のparty scheduleと題するページの2007年のページ（http://sugiurumn.com/party/index.php?m=2007）に記載されている内容および体裁と甲第20号証ないし第22号証のページとがかなりの部分で一致すること、またDJ Sugiurumnの公式ページに記載されているsupported by flyer.toとの表記部分にリンクされているページ（http://flyer.to）が本件登録者の代表者の作成しているものと見られることから、裏付けられる。
申立人は、JPドメイン名紛争処理方針第４条ｃに規定された「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していることの証明」のための事由、すなわち(i)「・・・何ら不正の目的を有することなく・・・当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき」あるいは(ii)当該ドメイン名の名称で一般に認識されていたとき」に対するいわば反証として、登録者の開設したウェブサイトがfirefoxと無関係であることを主張しているものと解される。しかし、同条ｃ(iii)は、「登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき」との事由を挙げ、これに該当する場合にも登録者が当該ドメイン名についての権利または正当な利益を有していると認めることができるとしている。登録者が本件ドメイン名により開設したサイトの上述のような使用や、登録者が「（４）本件に関する登録者の意見」のオ）において主張しているメールアドレスとしての使用は、消費者の誤認を惹起して利得を得る意図や申立人の商標等の価値を毀損する意図があるとは認められず、むしろ公正な使用と解すべきである。
争点２：（３）登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
ア）申立人は、登録者が本件ドメイン名を「ウェブ上で実質的には使用しておらず、現実に本件ドメイン名を利用した事業も行っていない」とし、このような不使用につき登録者の事情、状況等を判断して不正の目的を認めた先例（甲第24号証および第25号証）があると主張する。これに対して登録者は、メールアドレスとして使用していると反論している。
申立人が引用するJP2001-0002事件裁定においては、当該事件のドメイン名を入力してもそのドメイン名を持つコンピュータにアクセスできないと認定されており、当該ドメイン名についてのネームサーバ情報を登録したにすぎないとされている。またJP2006-0008事件裁定でも、申立人の主張によればその事件のドメイン名を入力してもそのドメイン名を持つコンピュータにアクセスできないと主張され、登録者からは答弁書が提出されていなかったという事件であり、この点で、ドメイン名を用いたウェブページが開設され、またメールアドレスとしての使用を登録者が主張している本件とは事案を異にする。
なお、申立人指摘の先例においても、登録したドメイン名の不使用の事実から直ちに不正の目的があることが認められるわけではなく、不使用であってもその他の事情から不正の目的での登録または使用であると認定できるというにすぎない。従って、いずれにしても、不正の目的を推認させる事情が立証される必要がある。
イ）申立人は、不正の目的を推認させる事情として、(a)Firefox 0.8の技術プレビュー版をリリースした直後に登録者による本件ドメイン名の登録がなされたこと、(b)登録者がドメイン名を使用しないのに登録更新したこと、(c)ウェブブラウザFirefoxのシェアと認知度が高まったこと、(d)登録者に本件ドメイン名の移転を依頼するメールを送ったところ話し合いたいとの返信があったことから、具体的な条件により移転に応じる意図があったことを主張している。これに対して登録者は、(a)の事実について争うようであるが、(a)は甲第１号証および甲第９号証の１、同２の日時により認めることができる。また(b)については、本件ドメイン名を使用していると反論しており、(c)についてはドメイン名移転の理由にならないと反論する。(d)については、メールのやりとりがあったことを認めるものの、それは断る意図であったとし、メールアドレスとしての保有の必要性を主張している。
ウ）申立人の主張のうち、(c)は、紛争処理方針第４条ｂに規定された不正の目的を認定すべき事情の(iv)商業上の利得を目的にして誤認混同を意図した使用との事実を認定する前提となるものだが、争点１に関して認定したように、登録者には(iv)掲記の目的や意図をもった本件ドメイン名使用の事実は認められない。
また(a)および(d)は、紛争処理方針第４条ｂの(i)ドメイン名取得金額を超える対価でドメイン名を販売すること等を主たる目的として登録したとの事情に結びつくものだが、申立人とのメールのやりとり、特に甲第31号証だけからは、高額の対価を要求する意図が登録者にあったと推認させるものではない。
(a)および(b)の事実から、紛争処理方針第４条ｂの(ii)妨害目的での登録を複数回行っているとの事情に結びつくことも考えられるが、積極的にそのような目的を認定するのには十分ではない。
紛争処理方針第４条ｂの(iii)の事情については、登録者が申立人の競業者とはいえないので、成り立たない。
その他、不正の目的での登録または使用を認定すべき事情は見あたらない。
エ）なお、本件ドメイン名紛争が申し立てられたことから、登録者は本件ドメイン名のもとで開設したブログ（http://firefox.jp/）において、本件ドメイン名紛争の経過と申立書および答弁書の公開を行うサイトとして運用している。その経緯は「公開→非公開→再公開」と題するエントリ（http://firefox.jp/archives/8#more-8）に記載されている。
このことが紛争処理方針第４条ａ(iii)の不正の目的での使用に該当するのではないかという問題もある。しかし、JPドメイン名紛争処理方針の下での手続は、その申立てがあった事実も裁定結果も、裁定書全文も公開されるので、少なくとも自らそのような制度の下に申立てをした申立人には、登録者が手続および書面を公開することにより特段の不利益があるとは認められない（申立書の著作権については別論とする）。また、そもそもこのような利用はウェブサイトの運用の問題であって、ドメイン名の使用の問題ではない。ウェブサイトの内容からドメイン名の不正な目的での使用と解しうるのは、例えば他人の表示と類似または同一のドメイン名を登録して、それによってアクセスされるウェブページでその他人を誹謗中傷したり、他人の信用を毀損する結果をもたらすような情報を掲載するといった場合が考えられる。本件登録者は申立人を誹謗中傷したり信用を毀損したりする内容の情報を掲載しているわけではないので、本件には当てはまらない。
オ）以上のように、登録者が当該ドメイン名を不正の目的で登録または使用していることを基礎づける事情は、本件の全主張立証によっても認められない。
６　結論
以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名「firefox.jp」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似しているが、登録者が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないとは認められず、登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されているものとも認められないと裁定する。
よって、ドメイン名「firefox.jp」の登録を移転せよとの請求は棄却するものとし、主文のとおり裁定する。
２００８年１月４日
日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
町村泰貴
単独パネリスト

別記  手続の経緯
（１）申立書受領日
２００７年１０月１６日
（２）料金受領日
２００７年１０月１６日  申立手数料の受領確認
（３）ドメイン名及び登録者の確認
２００７年１０月１６日  JPRSへ照会
２００７年１０月１６日  JPRSから登録情報の確認
確認内容：申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であること
（４）適式性
日本知的財産仲裁センターは、２００７年１０月１７日に申立書が処理方針と規則に照らし適合していることを確認した。
（５）手続開始日の通知  ２００７年１０月１９日
申立人へ通知（電子メール・ファクシミリ及び配達証明郵便）
（６）登録者への通知日及び内容
1)２００７年１０月１９日（電子メール及び配達証明郵便）
2)申立書及び証拠等一式
3)答弁書提出期限 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いずれ公開される裁定文に現れない個人情報のみを削除し、フォーマットを整えて公開いたします。<br />
不都合ありましたらお知らせください＞関係各位</p>
<p>って、これが公開される裁定文か。<br />
何かの参考になれば幸いです。<br />
<span id="more-14"></span></p>
<hr />
<p align="center"> 裁　定</p>
<p>事件番号：JP2007-0008</p>
<p>申立人：<br />
（名称）モジラ・ファウンデーション<br />
代理人：弁護士　東 澤　紀 子<br />
代理人：弁護士　久 保 啓 一 朗</p>
<p>登録者：<br />
（名称）インフォトランス有限会社<br />
代表者：代表取締役　千田丈慈</p>
<p>日本知的財産仲裁センター紛争処理パネルは、JPドメイン名紛争処理方針、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則及び日本知的財産仲裁センターJPドメイン名紛争処理方針のための手続規則の補則並びに条理に則り、申立書・答弁書・提出された証拠に基づいて審理を遂げた結果、以下のとおり裁定する。</p>
<h2>１　裁定主文</h2>
<p>申立人の請求を棄却する。</p>
<h2>２　ドメイン名</h2>
<p>紛争に係るドメイン名は「firefox.jp」である。</p>
<h2>３　手続の経緯</h2>
<p>別記のとおりである。</p>
<h2>４　当事者の主張</h2>
<h3>ａ　申立人</h3>
<p>申立人は、平成19年10月17日受付の申立書において、JPドメイン名紛争処理方針に基づき、以下のように主張した。</p>
<h4>（１）登録者の本件ドメイン名は、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似している。</h4>
<p>ア）本件ドメイン名firefox.jpは、登録者が２００４年２月１８日に登録したものである。</p>
<p>イ）他方、申立人は、firefoxという名称のウェブブラウザ・ソフトウエアを開発し、公開してきた。これは２００４年２月９日に技術プレビュー版を公開し（甲９の１～２）、２００４年１１月に正式版を公開した（甲１０）。正式版については、公開直後に８１０万件のダウンロード件数を突破するなどの反響があり（甲１０）、インターネット・エクスプローラーに次ぐウェブブラウザとしてのシェアを占めている（甲１１の１～４）。</p>
<p>ウ）また申立人は、次の登録商標を有している（甲１５）。</p>
<p>商　　標　FＩＲＥＦＯＸ<br />
登録番号　４９２９３５４<br />
登 録 日　２００６年２月１７日<br />
出 願 日　２００５年１月２８日<br />
指定商品　第９、４１、４２類</p>
<p>エ）以上のように申立人はfirefoxという商標に対して正当な利益を有している。</p>
<p>オ）これに対して本件ドメイン名は、その要部であるfirefoxが申立人の正当な利益を有する商標firefoxと同一である。</p>
<h4>（２）登録者は本件ドメイン名について正当な利益を有していない。</h4>
<p>ア）登録者は法人登記がなく、実態のない会社であり、「FIREFOX」について商標登録出願を行っていない。</p>
<p>イ）登録者は、ドメイン名登録後、ウェブページを作成しているものの、何のウェブページであるのか全く分からない、実質的には機能していないと推測されるようなウェブページであった（甲１９）。</p>
<p>ウ）しかも、同ウェブページは、申立人が登録者に対して本件ドメイン名譲渡について話し合いを持ちかけた平成１９年７月までは同じであったが、同年８月には、変更されていた（甲２０）。変更されたウェブページは、更に何のウェブページであるのか分からず、「top」、「party」、「production」のメニューだけ機能しているものの（甲２１～２２）、DJであるスギウラムの紹介のウェブページになっており、「FIREFOX」とは一切の関係が認められない。</p>
<p>エ）トップページの著作権表示部分の「flyer.to」をクリックすると、「株式会社フライヤーティーオー」としてのウェブページに移動するが（甲２３）、FIREFOXという表示はどこにもなく、Firefoxとは全く無関係である。</p>
<p>オ）従って、登録者は本件ドメイン名に関する権利も正当な利益も有していない。</p>
<h4>（３）本件ドメイン名は不正の目的で登録され、または使用されている。</h4>
<p>ア）登録者は、本件ドメイン名を登録後、ウェブ上で実質的には使用しておらず、現実に本件ドメイン名を利用した事業も行っていない。かかるドメイン名の不使用の場合であっても、登録者の事情、状況等を判断して不正の目的を認めた先例がある（甲２４～２５。ＪＰ２００１－０００２事件、ＪＰ２００６－０００８事件）。</p>
<p>イ）本件において、登録者は、Mozilla Foundationがウェブブラウザとしての「Firefox 0.8」の技術プレビュー版を２００４年２月９日にリリースした直後である同年２月１８日に、本件ドメイン名の登録を行ったものである（甲１）。</p>
<p>なおMozilla Foundationは、ウェブブラウザの名称を「Firebird」にしていたが、別のオープンソースプロジェクトと名称が重なることから、２００４年２月９日、「Firefox 0.8」のリリースと名称変更したことを大々的に発表した（甲９の１～２）。</p>
<p>ウ）登録者は、ドメイン名の登録以後、ドメイン名を実質的に使用した事実がないにもかかわらず、２００７年３月１日に更新を行った（甲１）。</p>
<p>エ）Mozilla Foundationは、２００４年２月９日の「Firefox 0.8」リリース後も、ウェブブラウザ「Firefox」の名称で何度も改良を重ねたソフトウェアを無償で提供しており、ウェブブラウザ「Firefox」は、日本におけるウェブブラウザのシェアが第２位、全世界的にも１５．４２パーセントを占めている（甲１１の１～４、２６～２７。２００７年４月現在）。インターネットの大手検索サイトにおいて「Firefox」で調べると、「Google」においては２億４８００万件（甲２８）、「Yahoo!JAPAN」においては２億３１００万件のヒット数があり（甲２９）、申立人のウェブブラウザ「Firefox」の案内がトップに出る。最早、「Firefox」という名称は、申立人が提供するウェブブラウザのことを意味することが広く認知されており、登録者がドメイン名を登録し保有し続ける理由は存しないと思料する。</p>
<p>オ）申立人は、本件申立前である２００７年６月に、申立代理人を通じて登録者に対し、本件ドメイン名の移転を依頼する電子メールを送り（甲３０）、登録者から話し合いをしたいとの返信を受領した（甲３１）。然るに、申立人代理人が登録者に対し、具体的な話し合いの日時を提示する電子メールを送っているものの（甲３２）、登録者からは何らの返信もない状態である。登録者が一度は本件ドメイン名の移転について話し合いをする連絡をしてきたことからすると、登録者が本件ドメイン名を保有し続けなければならない理由はなく、具体的な条件により、移転について応じる意図があったことが認められる。</p>
<p>カ）従って、申立人は、本件ドメイン名登録の申立人への移転を請求する。</p>
<h3>ｂ　登録者</h3>
<p>登録者は、平成19年12月3日受付の答弁書において、以下のように主張した。</p>
<h4>（１）登録者の本件ドメイン名は、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似しているとの主張に対する反論</h4>
<p>ア）は認める。新たなドメイン取得の際にFIREFOXという単語を選択したのは、個人的に好きなクリントイーストウッド主演の映画『ファイヤーフォックス』(1982年)に因る(乙第1号証)。</p>
<p>イ）は争う。</p>
<p>２００３年７月に設立されたのは、モジラ・ファウンデーションであり、登録者が本件ドメイン名を取得した後の ２００４年７月２８日に設立されたのはMozilla Japanであり、また1998年当時のプロジェクト名称は「mozilla.org」であり、Firefoxではなく、本件ドメイン名とは無関係である。</p>
<p>申立人がウェブブラウザを「Firefox」という名称で２００４年２月９日に技術プレビュー版を公開し、２００４年１１月に正式版を公開したことは認めるが、その証拠としてあげたスラッシュドットジャパンの記事に一番最初に付いたレスポンスは「ロシア語で考えるんだ(スコア:5,おもしろおかしい)」である。これはクリントイーストウッド主演の映画『ファイヤーフォックス』に登場する台詞であり、Mozilla FirebirdがMozilla Firefoxに改称する以前から「Firefoxと言えばアノ映画のMIG-31 FIREFOXだ」と周知されていた証拠に他ならない(甲第9号証の1)(乙第2号証)。</p>
<p>申立人がヨーロッパと中国で公式アフィリエイトを設立していることは、JPドメインである本件ドメイン名に影響しない。</p>
<p>申立人がホームページ（<a href="http://www.mozilla-japan.org/" target="_blank">http://www.mozilla-japan.org/</a>）でウェブブラウザ「Firefox」の紹介を行い、「Firefox」というと、申立人のウェブブラウザ製品であると広く認知されていることは争う。wiktionaryにおいて[firefox]は名詞で[Red panda]あるいは[Red Fox]の意であるとされ (乙第3号証の1)、固有名詞で申立人のウェブブラウザ製品であるとされている(乙第3号証の2)。いくつかの日本のオンライン英和辞書には記述が無い(乙第4号証の１～)。英辞郎 on the WEBには、申立人のウェブブラウザ製品とクリントイーストウッド主演の映画であるとされている(乙第5号証)。</p>
<p>1977年に発表されたクレイグ・トーマスのSF小説のタイトルも[Firefox]であり(乙第6号証の1)、この小説は1982年に映画化され、登録者はこの映画のファンであること(乙第1号証)、1983年に同小説の続編「FIREFOX DOWN」も発表されていること(乙第6号証の2)がその理由である。</p>
<p>ウ）については争う。登録者が本件ドメイン名を取得したのは２００４年２月１８日であり、出願の約一年前である(甲第1号証)。</p>
<h4>（２）登録者が本件ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないとする申立人の主張に対する反論</h4>
<p>ア）について、登録者が「FIREFOX」について商標登録出願を行っていないことは認め、その余の点は争う。</p>
<p>登録者は、1995年に東京法務局府中支局に法人登記を行った有限会社であり、 ゲーム、教育関連業界にクライアントを持つ、各種ＩＴサポートを主な業務とする有限会社である(乙第7号証の1～2)。</p>
<p>申立人が郵送をした当時は事務所を移転した直後であり、その登録を行っていなかっただけのことが、「実態のない会社である」との誹りにつながるとは到底考えられない。電話番号がないことも、業務上、電話番号登録の必要性がないから登録していないだけである。</p>
<p>イ）について、登録者が本件ドメイン名を登録した後に作成したウェブページが実質的に機能していないとの点は争わないが、その余は争う。</p>
<p>登録者は本件ドメイン名を「j@firefox.jp」を始めとした複数のメールアドレスとしての使用を想定して取得していたため、ウェブページ作成の必要性が当面なかったからである。</p>
<p>ウ）について、本件ドメイン名譲渡についての話し合いを持ちかけた翌月に変更したとの主張については争う。登録者は本件ドメイン名で何度かウェブサイトを公開しており、WebArchiveから確認できる最も古い記録は2004年7月11日である（乙第8号証）。</p>
<p>その後も断続的にウェブサイトのアドレスとして利用しており、平成１９年８月に変更したのは本件ドメイン名譲渡についての話し合いとはなんら関係が無い。</p>
<p>DJスギウラムの紹介ページになっており、「FIREFOX」とは一切の関係が認められないとの主張については争う。sugiurumn氏は世界的に著名なDJ(甲第21号証)ならびにトラックメイカーであり、Avex社他よりCDも発売されている(甲第22号証)。当時、登録者はsugiurumn氏のオフィシャルサイトリニューアルを請け負っており、本件ドメイン名のウェブサーバをその仮サイトに利用していた。</p>
<p>エ）は争う。登録者は、今回、ドメイン名を含んだタイトルのウェブページを立ち上げておかないと、ドメイン名を奪われるというルールを知るに至ったため、現在メールアドレスとして業務上にも使用しているため、急遽制作したからである。現在は<a href="http://flyer.to/" target="_blank">http://flyer.to/</a>内に firefox.jpの記述がある。</p>
<h4>（３）登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されている、と申立人のなした意見に対する反論</h4>
<p>ア）については争う。</p>
<p>登録者は本件ドメイン名を現実に取得時以来メールアドレスとして利用しており、そのことは、申立書に登録者のメールアドレスとして「j@firefox.jp」と記載されているとおり、申立人自身も認識している事実である。</p>
<p>イ）についても、争う。</p>
<p>ウ）についても、争う。登録者は、本件ドメイン名の登録後、主にメールアドレスとして利用しており (甲第31号証)、また、登録者は本件ドメイン名でウェブサイトを断続的に公開しており、WebArchiveから確認できる最も早い記録は2004年7月11日である（乙第8号証）。さらに2007年12月3日現在は本ドメイン紛争について報告するサイトとして公開しているのであり、本件ドメイン名を実質的に使用した事実がないわけではない。</p>
<p>エ）についても争う。ドメイン名は先願主義であり、市場シェアや知名度が高いからというだけで、ドメイン名移転の理由にならない。また、それほどに認知され各種検索サイトで上位に表示されるならば、申立人が本件ドメイン名に拘る理由は存しない。</p>
<p>オ）について、２回だけメールのやりとりがあったことは認めるが、その余は争う。登録者は本件ドメイン名をメールアドレスとして使用しており、保有し続けなければならないので、お断りする意図をもって連絡をしたものの、業務多忙のためその後の連絡ができずにいたが、本件ドメイン名紛争処理とは別の問題である。また登録者は本件ドメイン名を取得して以来、何度か複数の人物から最高11,000米ドルによる譲渡を持ちかけられているが、本件ドメイン名の取得は売却を意図したものではないので売却に応じていない。</p>
<h4>（４）本件に関する登録者の意見</h4>
<p>ア）本件ドメイン名は、登録者の代表者が個人的に好きなクリント・イーストウッド主演の映画『ファイヤーフォックス（原題：Firefox）』から着想を得て、その好きな単語をメールアドレスで使用したいとの理由から登録した。</p>
<p>イ）登録者は、本件ドメイン名を、j@firefox.jpをはじめとする複数のメールアドレスとして自ら、または他の複数のものに使用させており、このアドレスに対する送信者も含め、多数の人が利益を得ている。</p>
<p>ウ）本件ドメイン名の経済的価値は認めるが、JP ドメイン名紛争処理方針第４条に定められた要件のうち、「(ii)　登録者が、当該ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと」および「(iii) 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること」のいずれにも該当しない。</p>
<p>エ）ドメイン名紛争処理方針の基本理念（＝ミニマル・アプローチ）は、典型的なサイバースクワッティングの事案など、容易に判断を下し得るケースに限って申立人に救済を与えるものである。本件のように、典型的なサイバースクワッティングではない案件においては、正当な利益を有する当事者間の利益衡量に基づく判断が必要となるため、書面審理を原則とするドメイン名紛争処理手続には馴染まない。同紛争処理手続において本件のような事案を無理に扱おうとすると、誤った結論を導く危険性もあり、かえっ て同手続の信頼性を損なう結果となりかねない。</p>
<p>オ）登録者が本件ドメイン名をメールアドレスとして使用している事実は、紛争処理方針第４条「ｃ． 登録者がドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していることの証明」の「(iii) 登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき」に該当するものである。</p>
<h2>５　争点および事実認定</h2>
<h3>ａ　争点</h3>
<p>規則第１５条（ａ）は、パネルが紛争を裁定する際に使用することになっている原則についてパネルに次のように指示する。「パネルは、提出された陳述・文書および審問の結果に基づき、処理方針、本規則および適用されうる関係法規の規定・原則、ならびに条理に従って、裁定を下さなければならない。」</p>
<p>方針第４条ａは、申立人が次の事項の各々を証明しなければならないことを指図している。</p>
<p>（１）登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること</p>
<p>（２）登録者が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと</p>
<p>（３）登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること</p>
<p>このうち本件では、（１）については実質的に争いがない。登録者は（１）イ）およびウ）について、それぞれ争うとしているが、それらは本件ドメイン名の要部であるfirefoxと同一の登録商標に申立人が商標権を有することに対して否定するものではないので、上記の要件（１）を否定するものではない。また、本件ドメイン名の要部であるfirefoxについて申立人が商標登録をしていることは、甲第15号証により明らかであるほか、firefoxが申立人の開発したウェブブラウザソフトとして著名であること、多数のインターネットユーザーに認識され利用されていることは、当パネルに顕著である。</p>
<p>これに対して（２）および（３）については争いがあるので、以下、検討する。</p>
<h3>ｂ　争点に対する判断</h3>
<h4>争点１：（２）登録者が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないこと</h4>
<p>ア）申立人は、登録者が実態のない会社であること、ドメイン名の要部であるfirefoxについて商標登録出願を行っていないことを主張し、登録者は前者について争い、後者は認めている。登録者の提出した証拠（乙第７号証の１および２）によれば、登録者の法人登記はなされており、少なくとも全く実態がないと断定することはできない。</p>
<p>イ）登録者のウェブページについて、申立人は本件ドメイン名登録後に登録者が開設したウェブページを実質的に機能していないものと主張し、これは登録者も自認するところである。しかし、その後に公開されたページの内容は、DJ Sugiurumnの紹介ページとなっている（甲第20号証ないし第22号証）。このページの趣旨について、申立人はfirefoxと一切の関係が認められないとしているが、登録者はその当時sugiurmn氏のオフィシャルサイトリニューアルを請け負っており、本件ドメイン名のウェブサーバをその仮サイトに利用していたと主張している。この登録者の主張は、現在のDJ Sugiurmnの公式ページと見られるウェブサイト（<a href="http://sugiurumn.com/" target="_blank">http://sugiurumn.com/</a>）のparty scheduleと題するページの2007年のページ（<a href="http://sugiurumn.com/party/index.php?m=2007" target="_blank">http://sugiurumn.com/party/index.php?m=2007</a>）に記載されている内容および体裁と甲第20号証ないし第22号証のページとがかなりの部分で一致すること、またDJ Sugiurumnの公式ページに記載されているsupported by flyer.toとの表記部分にリンクされているページ（<a href="http://flyer.to" target="_blank">http://flyer.to</a>）が本件登録者の代表者の作成しているものと見られることから、裏付けられる。</p>
<p>申立人は、JPドメイン名紛争処理方針第４条ｃに規定された「登録者がドメイン名に関する権利または正当な利益を有していることの証明」のための事由、すなわち(i)「・・・何ら不正の目的を有することなく・・・当該ドメイン名またはこれに対応する名称を使用していたとき」あるいは(ii)当該ドメイン名の名称で一般に認識されていたとき」に対するいわば反証として、登録者の開設したウェブサイトがfirefoxと無関係であることを主張しているものと解される。しかし、同条ｃ(iii)は、「登録者が、申立人の商標その他表示を利用して消費者の誤認を惹き起こすことにより商業上の利得を得る意図、または、申立人の商標その他表示の価値を毀損する意図を有することなく、当該ドメイン名を非商業的目的に使用し、または公正に使用しているとき」との事由を挙げ、これに該当する場合にも登録者が当該ドメイン名についての権利または正当な利益を有していると認めることができるとしている。登録者が本件ドメイン名により開設したサイトの上述のような使用や、登録者が「（４）本件に関する登録者の意見」のオ）において主張しているメールアドレスとしての使用は、消費者の誤認を惹起して利得を得る意図や申立人の商標等の価値を毀損する意図があるとは認められず、むしろ公正な使用と解すべきである。</p>
<h4>争点２：（３）登録者のドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること</h4>
<p>ア）申立人は、登録者が本件ドメイン名を「ウェブ上で実質的には使用しておらず、現実に本件ドメイン名を利用した事業も行っていない」とし、このような不使用につき登録者の事情、状況等を判断して不正の目的を認めた先例（甲第24号証および第25号証）があると主張する。これに対して登録者は、メールアドレスとして使用していると反論している。</p>
<p>申立人が引用する<a href="http://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2001/JP2001-0002.html" target="_blank">JP2001-0002</a>事件裁定においては、当該事件のドメイン名を入力してもそのドメイン名を持つコンピュータにアクセスできないと認定されており、当該ドメイン名についてのネームサーバ情報を登録したにすぎないとされている。また<a href="http://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2006/JP2006-0008.html" target="_blank">JP2006-0008</a>事件裁定でも、申立人の主張によればその事件のドメイン名を入力してもそのドメイン名を持つコンピュータにアクセスできないと主張され、登録者からは答弁書が提出されていなかったという事件であり、この点で、ドメイン名を用いたウェブページが開設され、またメールアドレスとしての使用を登録者が主張している本件とは事案を異にする。</p>
<p>なお、申立人指摘の先例においても、登録したドメイン名の不使用の事実から直ちに不正の目的があることが認められるわけではなく、不使用であってもその他の事情から不正の目的での登録または使用であると認定できるというにすぎない。従って、いずれにしても、不正の目的を推認させる事情が立証される必要がある。</p>
<p>イ）申立人は、不正の目的を推認させる事情として、(a)Firefox 0.8の技術プレビュー版をリリースした直後に登録者による本件ドメイン名の登録がなされたこと、(b)登録者がドメイン名を使用しないのに登録更新したこと、(c)ウェブブラウザFirefoxのシェアと認知度が高まったこと、(d)登録者に本件ドメイン名の移転を依頼するメールを送ったところ話し合いたいとの返信があったことから、具体的な条件により移転に応じる意図があったことを主張している。これに対して登録者は、(a)の事実について争うようであるが、(a)は甲第１号証および甲第９号証の１、同２の日時により認めることができる。また(b)については、本件ドメイン名を使用していると反論しており、(c)についてはドメイン名移転の理由にならないと反論する。(d)については、メールのやりとりがあったことを認めるものの、それは断る意図であったとし、メールアドレスとしての保有の必要性を主張している。</p>
<p>ウ）申立人の主張のうち、(c)は、紛争処理方針第４条ｂに規定された不正の目的を認定すべき事情の(iv)商業上の利得を目的にして誤認混同を意図した使用との事実を認定する前提となるものだが、争点１に関して認定したように、登録者には(iv)掲記の目的や意図をもった本件ドメイン名使用の事実は認められない。</p>
<p>また(a)および(d)は、紛争処理方針第４条ｂの(i)ドメイン名取得金額を超える対価でドメイン名を販売すること等を主たる目的として登録したとの事情に結びつくものだが、申立人とのメールのやりとり、特に甲第31号証だけからは、高額の対価を要求する意図が登録者にあったと推認させるものではない。</p>
<p>(a)および(b)の事実から、紛争処理方針第４条ｂの(ii)妨害目的での登録を複数回行っているとの事情に結びつくことも考えられるが、積極的にそのような目的を認定するのには十分ではない。</p>
<p>紛争処理方針第４条ｂの(iii)の事情については、登録者が申立人の競業者とはいえないので、成り立たない。</p>
<p>その他、不正の目的での登録または使用を認定すべき事情は見あたらない。</p>
<p>エ）なお、本件ドメイン名紛争が申し立てられたことから、登録者は本件ドメイン名のもとで開設したブログ（http://firefox.jp/）において、本件ドメイン名紛争の経過と申立書および答弁書の公開を行うサイトとして運用している。その経緯は「公開→非公開→再公開」と題するエントリ（<a href="http://firefox.jp/archives/8#more-8" target="_blank">http://firefox.jp/archives/8#more-8</a>）に記載されている。</p>
<p>このことが紛争処理方針第４条ａ(iii)の不正の目的での使用に該当するのではないかという問題もある。しかし、JPドメイン名紛争処理方針の下での手続は、その申立てがあった事実も裁定結果も、裁定書全文も公開されるので、少なくとも自らそのような制度の下に申立てをした申立人には、登録者が手続および書面を公開することにより特段の不利益があるとは認められない（申立書の著作権については別論とする）。また、そもそもこのような利用はウェブサイトの運用の問題であって、ドメイン名の使用の問題ではない。ウェブサイトの内容からドメイン名の不正な目的での使用と解しうるのは、例えば他人の表示と類似または同一のドメイン名を登録して、それによってアクセスされるウェブページでその他人を誹謗中傷したり、他人の信用を毀損する結果をもたらすような情報を掲載するといった場合が考えられる。本件登録者は申立人を誹謗中傷したり信用を毀損したりする内容の情報を掲載しているわけではないので、本件には当てはまらない。</p>
<p>オ）以上のように、登録者が当該ドメイン名を不正の目的で登録または使用していることを基礎づける事情は、本件の全主張立証によっても認められない。</p>
<h2>６　結論</h2>
<p>以上に照らして、紛争処理パネルは、登録者によって登録されたドメイン名「firefox.jp」が申立人の商標と混同を引き起こすほど類似しているが、登録者が、ドメイン名に関係する権利または正当な利益を有していないとは認められず、登録者のドメイン名が不正の目的で登録または使用されているものとも認められないと裁定する。</p>
<p>よって、ドメイン名「firefox.jp」の登録を移転せよとの請求は棄却するものとし、主文のとおり裁定する。</p>
<p>２００８年１月４日</p>
<p>日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル</p>
<p>町村泰貴</p>
<p>単独パネリスト</p>
<hr />
<h2>別記  手続の経緯</h2>
<p>（１）申立書受領日</p>
<p>２００７年１０月１６日</p>
<p>（２）料金受領日</p>
<p>２００７年１０月１６日  申立手数料の受領確認</p>
<p>（３）ドメイン名及び登録者の確認</p>
<p>２００７年１０月１６日  JPRSへ照会</p>
<p>２００７年１０月１６日  JPRSから登録情報の確認</p>
<p>確認内容：申立書に記載された登録者はドメイン名の登録者であること</p>
<p>（４）適式性</p>
<p>日本知的財産仲裁センターは、２００７年１０月１７日に申立書が処理方針と規則に照らし適合していることを確認した。</p>
<p>（５）手続開始日の通知  ２００７年１０月１９日</p>
<p>申立人へ通知（電子メール・ファクシミリ及び配達証明郵便）</p>
<p>（６）登録者への通知日及び内容</p>
<p>1)２００７年１０月１９日（電子メール及び配達証明郵便）</p>
<p>2)申立書及び証拠等一式</p>
<p>3)答弁書提出期限  ２００７年１１月１６日</p>
<p>（７）登録者への申立書送付に関する再送手続の確認</p>
<p>日本知的財産仲裁センターは、登録者の転居等の事情により、登録者に対する書類送付の確認ができなかったが、２００７年１１月２日に新たに判明した連絡先に一件書類を再送し、送付手続きを完了した。</p>
<p>（８）手続開始日  ２００７年１１月２日</p>
<p>手続開始日の通知  ２００７年１１月２日</p>
<p>申立人へ通知（電子メール・ファクシミリ及び配達証明郵便）</p>
<p>（９）登録者への通知日及び内容</p>
<p>1)２００７年１１月２日（電子メール及び配達証明郵便）</p>
<p>2)申立書及び証拠等一式</p>
<p>3)答弁書提出期限  ２００７年１２月３日</p>
<p>（10）答弁書の提出の有無及び提出日</p>
<p>登録者より２００７年１２月３日に答弁書が提出された。</p>
<p>（11）答弁書の方式審査</p>
<p>日本知的財産仲裁センターは、紛争処理方針のための手続規則に則って答弁書の方式審査を行い、登録者に対し、２００７年１２月３日に答弁不備通知書を送付した。登録者より２００７年１２月１０日に答弁不備通知に対する回答書が提出された（電子メール）。</p>
<p>（12）申立人への答弁書の送付</p>
<p>２００７年１２月７日（電子メール・ファクシミリ及び配達証明郵便）</p>
<p>（13）パネリストの選任  ２００７年１２月１０日</p>
<p>申立人は１名のパネルによって審理・裁定されることを選択</p>
<p>中立宣言書の受領日：２００７年１２月１３日</p>
<p>パネリスト：町村 泰貴</p>
<p>（14）紛争処理パネルの指名及び裁定予定日の通知</p>
<p>２００７年１２月１０日  JPNIC及びJPRSへ通知（電子メール）</p>
<p>申立人及び登録者へ通知</p>
<p>（電子メール・ファクシミリ及び配達証明郵便）</p>
<p>裁定予定日：２００８年１月４日</p>
<p>（15）パネリスト指名書及び一件書類受け渡し</p>
<p>２００７年１２月１０日（電子メール及び配達証明郵送）</p>
<p>（16）パネルによる審理・裁定</p>
<p>２００８年１月４日  審理終了、裁定</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.jp/archives/14/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>思い出すと腹が立つ</title>
		<link>http://firefox.jp/archives/13</link>
		<comments>http://firefox.jp/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 02:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.jp/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[もうとっくに裁定も出ているはずだから書いてもいいだろう。
(裁定結果が取消や移転の場合、裁定後10日以内に出訴しないといけないのに、未だ結果が届きません。予定が変わったっていう連絡もありません)
「この電話は録音して公開します」と言っていないものを公開して、訴えられでもしたら困る(なんてったって相手は弁護士だもの)ので書いていなかったが、答弁書を提出した頃に申立人代理人と電話で話した際に言われて、腹の立った台詞がある。
曰く、「裁定の結果によっては『ご相談』したいことがある」と。

ほう。結果によってご相談とな？
こちらとしては今から『ご相談』でもよいですよ？
いったいどのような『結果』の時に、どのような『ご相談』があるというのだろう？

裁定でモジラが勝ち、僕が出訴しなかった場合：
→彼らが僕らに相談したい事案は想像つかない。
裁定でモジラが勝ち、僕が出訴した場合：
→彼らが相談したい事案は少々思い当たる。
裁定でモジラが負けた場合：
→彼らが相談したい事案は多々思い当たる。

とどのつまり「殴ってみて楽に勝てないなら握手しよう」て話だ。
JPドメインの裁定は世界的に見ても申立人有利(たとえばJP ドメイン名紛争処理方針・同手続規則改訂に関する答申(pdf)のp1脚注、他にもこんな感じでググればゴロゴロ出てくる)だし、その道のプロが十分な準備期間を持ってやってるんだから十二分に勝機があるのでしょう。
だからまあとりあえず裁定に持ち込んで状況次第で『ご相談』てのは合理的な手順だと思う。
だけど、こっちは泣きも笑いもする人間なわけで、いきなり弁護士経由で「当職らは～～本書簡をお送りします」(このメールはフッタに「第三者に開示するな」て書いてあるから詳しく書けない)なんて角ばったメールを寄こして、半年後に裁定っつう場に強制的に引きずり出しておいて、「結果によっては『ご相談』」とか言われても面白くないわけですよ。
たられば話を持ち出して申し訳ないが、モジラの中の日本語しゃべる人が「http://firefox.jp/ をウチのウェブサイトに転送してもらえないかな？」て話をしてきたら、僕は「いいっすよ」て答えただろう。
ウェブサイトは別のアドレスでやってるし、***@firefox.jpのメールが届けばとりあえず支障無いのだし。
なんつーか単純にやり方が気に入らないから戦うのだ。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>もう<a href="http://firefox.jp/archives/11">とっくに裁定も出ているはず</a>だから書いてもいいだろう。<br />
<small>(裁定結果が取消や移転の場合、裁定後10日以内に出訴しないといけないのに、未だ結果が届きません。予定が変わったっていう連絡もありません)</small></p>
<p>「この電話は録音して公開します」と言っていないものを公開して、訴えられでもしたら困る<small>(なんてったって相手は弁護士だもの)</small>ので書いていなかったが、答弁書を提出した頃に申立人代理人と電話で話した際に言われて、腹の立った台詞がある。</p>
<p>曰く、<strong>「裁定の結果によっては『ご相談』したいことがある」</strong>と。<br />
<span id="more-13"></span></p>
<p>ほう。結果によってご相談とな？<br />
こちらとしては今から『ご相談』でもよいですよ？<br />
いったいどのような『結果』の時に、どのような『ご相談』があるというのだろう？</p>
<ul>
<li>裁定でモジラが勝ち、僕が出訴しなかった場合：<br />
→彼らが僕らに相談したい事案は想像つかない。</li>
<li>裁定でモジラが勝ち、僕が出訴した場合：<br />
→彼らが相談したい事案は少々思い当たる。</li>
<li>裁定でモジラが負けた場合：<br />
→彼らが相談したい事案は多々思い当たる。</li>
</ul>
<p>とどのつまり<strong>「殴ってみて楽に勝てないなら握手しよう」</strong>て話だ。</p>
<p>JPドメインの裁定は世界的に見ても申立人有利<small>(たとえば<a href="http://www.nic.ad.jp/ja/drp/20070123/JP-DRP-report.pdf" target="_blank">JP ドメイン名紛争処理方針・同手続規則改訂に関する答申</a>(pdf)のp1脚注、他にも<a href="http://www.google.co.jp/search?q=%E8%A3%81%E5%AE%9A+%E6%9C%89%E5%88%A9+JP-DRP+UDRP" target="_blank">こんな感じ</a>でググればゴロゴロ出てくる)</small>だし、その道のプロが十分な準備期間を持ってやってるんだから十二分に勝機があるのでしょう。<br />
だからまあとりあえず裁定に持ち込んで状況次第で『ご相談』てのは合理的な手順だと思う。</p>
<p>だけど、こっちは泣きも笑いもする人間なわけで、いきなり弁護士経由で「当職らは～～本書簡をお送りします」<small>(このメールはフッタに「第三者に開示するな」て書いてあるから詳しく書けない)</small>なんて角ばったメールを寄こして、半年後に裁定っつう場に<a href="http://ntakei.cocolog-nifty.com/pam/2007/04/post_2d41.html" target="_blank">強制的</a>に引きずり出しておいて、<strong>「結果によっては『ご相談』」</strong>とか言われても面白くないわけですよ。</p>
<p>たられば話を持ち出して申し訳ないが、モジラの中の日本語しゃべる人が<strong>「http://firefox.jp/ をウチのウェブサイトに転送してもらえないかな？」</strong>て話をしてきたら、僕は<strong>「いいっすよ」</strong>て答えただろう。<br />
ウェブサイトは別のアドレスでやってるし、***@firefox.jpのメールが届けばとりあえず支障無いのだし。</p>
<p>なんつーか単純にやり方が気に入らないから戦うのだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.jp/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>あけましておめでとうございます</title>
		<link>http://firefox.jp/archives/12</link>
		<comments>http://firefox.jp/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 03:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[「年末年始の忙しい時期に締め切りを設定するなんて働き者だなぁ」と関心していたのですが、『選任パネリストおよび裁定期限日(予定)の通知書』で示された裁定期限を3日過ぎた現在、我々には何も連絡は来ていません。
今年は裁判を闘うことになるかもしれませんがよろしくお付き合いくださいませ＞関係各位
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「年末年始の忙しい時期に締め切りを設定するなんて働き者だなぁ」と関心していたのですが、『<a href="http://firefox.jp/archives/11">選任パネリストおよび裁定期限日(予定)の通知書</a>』で示された裁定期限を3日過ぎた現在、我々には何も連絡は来ていません。</p>
<p>今年は裁判を闘うことになるかもしれませんがよろしくお付き合いくださいませ＞関係各位</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firefox.jp/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>選任パネリストおよび裁定期限日(予定)の通知書</title>
		<link>http://firefox.jp/archives/11</link>
		<comments>http://firefox.jp/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 11:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[飛び交う書類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firefox.jp/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[いずれ公開される裁定文に現れない個人情報のみを削除し、フォーマットを整えて公開いたします。
不都合ありましたらお知らせください＞関係各位


選任パネリストおよび裁定期限日(予定)の通知書日本知的財産仲裁センター
センター長 内藤 義三
2007年12月10日
事件番号：JP2007-0008
申立人代理人
シティユーワ法律事務所
弁護士 東澤 紀子 殿
弁護士 久保 啓一朗 殿
登録者
インフォトランス有限会社
代表取締役 千田 丈慈 殿
本センターは、申立人および登録者に対し、次のとおり通知します。
本センターは、【2007年12月10日】に下記のパネリストを選任しました。
パネリスト名：町村 泰貴 教授
裁定期限日(予定)は【2008年1月4日】です。

町村 泰貴 教授について
google
amazon
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>いずれ公開される裁定文に現れない個人情報のみを削除し、フォーマットを整えて公開いたします。<br />
不都合ありましたらお知らせください＞関係各位<br />
<span id="more-11"></span></p>
<hr />
選任パネリストおよび裁定期限日(予定)の通知書日本知的財産仲裁センター<br />
センター長 内藤 義三<br />
2007年12月10日<br />
事件番号：JP2007-0008</p>
<p>申立人代理人<br />
シティユーワ法律事務所<br />
弁護士 東澤 紀子 殿<br />
弁護士 久保 啓一朗 殿</p>
<p>登録者<br />
インフォトランス有限会社<br />
代表取締役 千田 丈慈 殿</p>
<p>本センターは、申立人および登録者に対し、次のとおり通知します。</p>
<p>本センターは、【2007年12月10日】に下記のパネリストを選任しました。</p>
<p>パネリスト名：町村 泰貴 教授</p>
<p>裁定期限日(予定)は【2008年1月4日】です。</p>
<hr />
<h3>町村 泰貴 教授について</h3>
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		<title>本日の更新</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 13:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[
年表を更新。
申立書と答弁書とその経緯を公開。
WordPressをアップデートしたら、うっかりスキンを消しちゃいました。
直しました。
ついでにメールフォームも付けました。
苦情はコチラからどうぞ。

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			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>年表を更新。</li>
<li>申立書と答弁書とその経緯を公開。</li>
<li>WordPressをアップデートしたら、うっかりスキンを消しちゃいました。</li>
<li>直しました。</li>
<li>ついでにメールフォームも付けました。<br />
苦情は<a href="http://firefox.jp/contact">コチラ</a>からどうぞ。</li>
</ul>
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